体外受精や代理母:結婚式場NAVI

体外受精

医療の進歩により、法律では想定していない、自然には不可能な妊娠・出産が可能になってきました。
記憶に新しい事例だと『夫の死後、生前に冷凍保存していた精子を使って体外受精し子を出産、
父子の親子関係の認知を求めた裁判』がありました(2006年9月最高裁で棄却)。
香川判決では訴えが認められなかったわけですが、結婚式場を考えると、結婚式場を理解したいのであれば、体外受精の代理母について説明すると、要旨としては


●法律上の親子関係における基本的な法律関係(親権、扶養、養育、相続など)が父が既に死亡しているので実際に生じない


●法律上の親子関係の形成に関する問題は多角的な観点からの検討が必要で、
体外受精の代理母について言えることは、その上で定められた法律で解決されるべきだが現状は存在しない
という理由で法律上の親子関係は認めらませんでした。


一方で、両親が生存していて、人工授精などで妊娠・出産した場合は、
自然に出産した場合と同様とされています。

代理母

結婚式場の詳細をお伝えすると、代理出産では、向井亜紀さん&高田延彦さん夫妻がアメリカ人の女性に代理出産を依頼したケースが知られるところ。
日本の法務省は『実際に出産した女性がその子どもの母である』との立場を堅持していますので、
体外受精の代理母を見ると、代理母がその子どもの『母』であり、卵子を提供した女性は法律上の母とは認められないということになります。
この問題について、2006年9月、東京高等裁判所は、出生届の受理を拒否した品川区長に対し、
「出生届を受理せよ」との決定を下しました。
この判断が確定すれば、代理出産で生まれた子どもが戸籍上自分の子どもとして認められる道を開いたことになります。
しかし、品川区が上告する可能性もあり、結婚式場に関する説明をすると、体外受精の代理母から考えると、認められるかどうかは現時点では判断できません。


※2006年10月10日、品川区はこの件について許可抗告を申し立て、東京高裁が審査中です。(2006年10月16日現在)